高梁市空き家情報バンク

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空き家所有者の方へ

for owner

空き家を売りたい・貸したい方へ

住めなくなってからでは売れません。
財産は有効に活用しましょう。

高梁市では、市内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家情報バンク制度を設けて、空き家情報の提供を行っています。
高梁市内に空き家をお持ちの方で、賃貸・売却を考えておられる方は、空き家情報バンクへの登録をお願いします。

空き家情報バンクの利用手順(空き家所有者向け)

step 01

お問合せ

所有者の方のご意向や空き家の状況をお伺いした後、現地調査の日程を調整いたします。

※現地調査の立会いは所有者本人が来れない場合、
 代理の方でも可能です。
※現地調査の際に固定資産税の通知書、登記簿謄本を
 ご用意ください。

高梁市空き家情報バンクへの
お問合せはこちら >

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step 02

現地調査

職員がお伺いし、物件についての詳細確認(相続関係、抵当権、建築基準法や都市計画法の関係法令など)や、今後の手続きのご説明、希望売却・賃貸価格の設定、間取りの確認、写真撮影などを行います。

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step 03

物件の登録

高梁市空き家情報バンクの物件登録は「高梁市空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)」及び「承諾書(様式第2号)」に必要事項を記入のうえ、高梁市役所への提出が必要となります。

※職員が所有者の意向をお聞きしながら、上記書類の記入等、空き家を登録する準備をサポートいたします。

市は申込内容を確認し物件登録を行います。
登録が完了しましたら所有者に通知します。

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step 04

情報発信

登録準備が整いましたら、市は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、市内外の利用希望者へ情報を発信します。

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step 05

利用希望者からの
問い合わせ・現地見学

利用希望者から空き家情報バンクに問い合わせがあった場合は、利用希望者と日程調整し現地を見学していただきます。
この時に所有者の立会いが難しい場合は、不動産事業者等への鍵の管理依頼をご検討ください。

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step 06

交渉、契約

契約希望があり、その旨を空き家所有者が了承されましたら、交渉を行っていただきます。

・高梁市は、当事者間で行う交渉や契約などの仲介行為には関与できません。交渉や契約に関するトラブルは、責任を持って当事者間で解決してください。
・円滑な取引のため、専門家である宅地建物取引業者の仲介をお勧めします。空き家情報バンクの運営に関し、高梁市と連携協定を締結している事業者をご紹介することもできます。

・宅地建物取引業者が仲介業務を行う場合は、契約成立時に宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要となります。

・空き家情報バンクに登録していただいても、利用希望者が現れない場合は、売却または賃貸を行うことはできません。

空き家情報バンク登録申請書類

空き家情報バンクへの物件登録申請にあたっては下記の必要書類をご記入の上、ご提出下さい。

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